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FAVS(家族の絆を守る会)〜国連情報 第63号
暫く「国連情報」を中断しておりました。 情報源のC‐FAMからの発信回数も減っていることと、同じような内容のものは発信を控え、重要な内容のものだけ発信しようと考えたことが理由です。 今後も、国連情報は不定期になります。 尚、同じC‐FAMからの情報で、国連に直接しないのですが、家族に関する情報も来ておりますので、有益だと思える情報は発信したいと思っております。 以下、久しぶりの国連情報です。 ●国連障害者条約が、5月はじめに発効しました。 日本政府は、昨年9月28日に署名しています。 批准している国は25カ国、朝日新聞の記事によると、「関連法改正などが必要で、批准にはしばらくかかる見込み」となっています。 この条約には、人権条約で初めて、「reproductive health」が条文の中に入ったことです。またその関係で、障害者の人達への差別をなくし権利を保護する目的であるにも関わらず、障害を持つ胎児を堕胎しても構わないという堕胎の権利が入れられようとしていたことです。 他の人権条約もそうですが、障害者の人権の擁護という綺麗な表の顔とは違って、内実は、同じ障害者でも胎児は殺してもいいという、大変矛盾した、恐ろしい条約になっているのです。 バチカンを初め、多くの国が、この「reproductive health」には堕胎権は含まれないと解釈して署名する、という声明を出しました(日本は出していません)。 しかし、他の人権条約と同様、障害者権利委員会と呼ばれる新しい条約監視委員会が条文に位置づけられ、批准した国々は、数年毎に、その履行状況の報告書を提出して審査されます。 その際、他の条約では、条文の拡大解釈が際限なく行なわれていますので、「reproductive health」に、堕胎の権利が付与されてゆくのだろうと思います。 下記URLは、障害者条約の、外務省仮訳です。 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention.html ●以下、国連情報本文 国連障害者権利条約が発効へ障害者権利条約が、5月初めに発効されました。これは、「reproductive health(性と生殖に関する健康)」という有害な言葉が入れ込まれた、これまで(の人権条約)で、初めての強力な条文となっています。 今週の、国連総会(GA)で各国代表と市民団体の代表は、障害者条約の発効を祝い、「21世紀最初の人権条約」であり、「国際人権諸条約に加わった重要な条約」だと賞賛されました。また障害を持つ人の権利に関する条約は、国連の条約の中で初めて「sexual and reproductive health(性と生殖に関する健康)」という言葉が入れられました。 発案者達は障害者条約の即時発効を布告しましたが、数人は、条約起草中に直面した困難や障碍に言及しました。4年以上にも亙る交渉の席で、「性と生殖に関する健康」という言葉を入れることへの提案をめぐって論争が起こりました。交渉最終日の早朝まで、話し合いは続けられ、代表団は、「性と生殖に関する健康」という言葉には堕胎は含まれないという理解の下で、条約に「性と生殖に関する健康」を入れることに同意しました。 国連総会(GA)が障害者条約を採択した時、15カ国が「性と生殖に関する健康」には堕胎を包含しないと解釈するという声明を出しました。 バチカン法王庁のCelestinoMigliore大司教は、バチカンは、堕胎の権利を暗示するような言葉が削除されなければ、条約に署名することはできないと述べました。大司教は、「胎児に障害がある場合、堕胎が要求されたり実施されるという前提条件があることは、間違いなく悲惨なことです。障害のある人々をあらゆる差別から保護して、その権利を行使させるために作られた同じ条約が、障害のある胎児達の生命を守るという、最も基本的な権利を否定するために使用される可能性があるわけです。」と述べました。 教皇庁に加えて、マーシャル諸島、アメリカ、カナダ、ペルー、ホンジュラス、ウガンダ、エジプト、イラン、ニカラグア、リビア、コスタリカ、フィリピン、シリア、エルサルバドルが、「性と生殖に関する健康」という言葉には堕胎が含まれないとして、又どのような新しい権利も作らないという解釈を示しました。 障害者条約は、2006年12月に国連総会で採択され、2007年3月30日に、80か国以上の国が署名しました。ポーランドとマルタの代表団が最初に署名する国でしたが、両国は、「性と生殖に関する健康」には堕胎の権利は与えられていないという条件を公的に述べました。これまでのところ、129か国が条約に署名しており、25カ国は批准しています・・・つまり、法的に拘束されているわけです。 今週の国連総会のセレモニーで、発案者達は、条約発効が単なる第一歩ではなく、条約の遂行実施が行なわれなければならないということを強調しました。条約に述べられているとおり、締約国会議と同様に、障害を持つ人々の権利委員会と呼ばれる新しい条約監視委員会が、6か月以内に召集されると予想されます。 |
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FAVS(家族の絆を守る会)通信〜国連情報 第62号
今回の国連情報は、非常に重要です。 女子差別撤廃委員会23人のうち、11人が入れ替わるのですが、日本では既に、弁護士である林陽子氏が委員として決定しています。 下記に、林氏の発言等についてのリンクも入れましたが、これはどういう経緯で誰が決定しているのか大変疑問です。 国連情報本文にも、委員の半分は過激な急進的NGOの専従員であると述べられていますが、残りの半分も専従員でないだけで同じようなイデオロギーの人々なのでしょう。 日本は女子差別撤廃条約を批准している限り、このようなイデオロギー色の強い女子差別撤廃委員会に、指図され主権侵害され続けてしまうのでしょうか。このまますませてはならないと思います。 ●外務省のページより http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/cedaw_0801.html 女子差別撤廃委員会(CEDAW)委員の交替について 平成20年1月21日女子差別撤廃委員会(CEDAW)委員を務めてきた齋賀富美子人権担当大使が、昨年11月に国際刑事裁判所(ICC)裁判官に選出されたことを受け、政府はその後任として林陽子弁護士を任命し、今般、女子差別撤廃委員会から承認された。 林委員は、2010年末まで女子差別撤廃委員会委員としての職務を遂行する。 (参考) 1.女子差別撤廃委員会(CEDAW) 女子差別撤廃条約第17条に基づき設置されている女子差別撤廃委員会は、条約の実施に関する締約国からの報告の検討、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案や一般的な性格を有する勧告等を行っている。委員は締約国国民の中から締約国により選出され、個人の資格で職務を遂行する(任期4年)。 条約第17条7では、締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行できなくなった場合には、その空席を補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する旨の規定がある。 2.林陽子弁護士 弁護士、早稲田大学大学院法務研究科客員教授。これまで、国連人権の保護・促進小委員会委員代理、第4回世界女性会議日本政府代表団顧問、内閣府男女共同参画会議・女性に対する暴力専門調査会委員、欧州評議会ジェンダー問題専門家会合報告者を務めた。 ●林氏についてネットにあった記事の一部分 http://piza.2ch.net/log/shikaku/kako/956/956483064.html http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/pdf/2003tr_hayashi.pdf ●国連情報本文 「CEDAW委員会(女子差別撤廃委員会)が、第1回ジュネーブ会議ですべての国家に堕胎を強要」 CEDAWが、再び国連システムの恥を晒しています。委員会は、堕胎の「権利」を拡張するように、ジュネーブに来ているすべての国家に強要しました。いつの日にか、国連加盟国は、実質的には急進的NGOが操っている条約の下に置かれた監視委員会を矯正することでしょう。 先週の通信では、議会が、アフリカにおいて、米国大統領緊急AIDS救済計画で5000万ドルの支出を考えており、このお金の一部が堕胎を促進するために使われるだろうと報告しましたが、その額は、500億ドルです。 女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、最近の会合で、条約には堕胎について記述が無いに も関わらず、堕胎政策に関して再検討するという名目で、8カ国の代表団に圧力をかけました。ボリビア、ブルンジ共和国、サウジアラビア、フランス、レバノン、ルクセンブルク、モロッコ、スウェーデンは、(ニューヨークから場所を移して初の)ジュネーブでのCEDAW委員会開会会合で、堕胎について質問されました。 CEDAW委員会で最も辛口で、親堕胎派であるブラジルのシルヴィア・ピメンテルは、ボリビアに対して「(既に過去のべたように)性と生殖に関する権利に関する新法律を早急に作ることが必要だ」と強調しました。Pontifical University教授であるピメンテルは、「あらゆる国に存在する、性と生殖の権利に関する問題に干渉する宗教原理主義者の活動」を問題化させて、彼女の路線を正当化しました。CEDAW委員会のボリビアへの最終コメントは、「現行法の規定に、女性の治療的堕胎の権利規定を入れること」というものでした。 他の国の代表団も、同様の質問をされました。CEDAW委員会の常套手段となっているのは、委員達が「家族計画サービス」を含む「性と生殖に関する健康サービス」への接触を増やすよう各国に促すために、高い妊産婦死亡率と、不法あるいは闇での堕胎との間には関連があるということを作り上げようとしてきたことです。 次の会議期間前の6月に、CEDAW委員会は選挙を行います。委員会の23人の委員のうち、11人が新しく選ばれます。International Women’s Rights Action Watch(IWRAW)のような堕胎支持グループは、CEDAW委員会選挙に関して、彼らの政府にロビー活動を始めるように要求しています。IWRAWはキャンペーンで、次のように述べています。「CEDAW各委員は、女性の権利を擁護し支援する可能性を持っている」。そして、次のように警告しています。「もし女性グループが今関わらなければ、保守的な国家は、不完全な専門家が委員会に選任されるように最善を尽くすかもしれません。」 CEDAW条約の第17条によれば、委員は、「この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門家で構成する」とあります。委員は、国民の中から一人を指名することができる、そして、個人の資格で職務を遂行することになっています。委員会の手続き規定では、委員が義務と能力を「立派に、誠実に、公平に良心的に」遂行するために、厳粛に宣言することを要求しています。 堕胎合法化反対・生命尊重グループは、近年、CEDAW委員会が堕胎法に関して、60を超える国々に質問したと述べています、更に、各国が協議して条約には論争となる事柄(堕胎など)は盛り込まないことになっていても、委員会が「一般勧告」文書に堕胎を入れ込む限りは続いて行く問題であることに留意しています。また更には、現在の委員のおよそ半分が、IWRAW、 Latin America and Caribbean Committee forthe Defense of Women’s Rights、Global Fund for Womenというような急進的NGOの専従員であることを懸念しています。 新しい委員の指名は、5月までに行われます。 |
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