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国連通信第41号
国連通信第41号

今週の「国連通信」は、先週に続いて、アフリカにおける「マプト行動計画」の話題です。
国連人口基金その他が進めるマプト行動計画は、「望まれない妊娠と危険な堕胎の発生率縮小」のための計画であると書いてあります。
「危険な堕胎を防ぐのならば、これは良いことではないか?」と思われる方も少なからずいらっしゃると思うのですが、これはあくまでも方便です。
彼らの真の目的は、堕胎を普遍的「権利」にすることです。堕胎を増やすことです。
また通信の中に、「堕胎目標や指標」と書いておりますが、これは、「マプト行動計画」の原文を見ると、「性と生殖に関する健康へのアクセス」に関する目標であるとか、そのための環境整備目標のようですが、結果的には、「堕胎を増やせ」という政策です。
これは、殺人を数値目標にするということであり、本当に許しがたい政策だと思います。
それから、お金の無い国々に、国際機関からの財政援助の額を、この行動計画を守るかどうかで決定するだろうという専門家の見方が出てきます。

しかし日本でも、「数値目標」や、企業の入札の際、その企業が協力したかどうかを入札の判断規準のひとつに置くというのは、男女共同参画の得意技であることは、皆さん、ご存知の通りです。「人権」関係のやり方は、みな同じです。このマニュアルを最初に考え出したのは、誰なのでしょうか。
ともあれ、こうした動きのあることを、是非、頭の片隅にでも残しておいて下さい。


「アフリカにおける堕胎促進文書の怪しい出所」

堕胎促進論者は、操作と策略がなければ、国際的レベルでの支持を得ることは不可能です。政治的に承認されているとして勧められている堕胎支持文書は、アフリカあたりで有害なものを撒き散らしています。今日は、堕胎の権利の促進のためにマプト行動計画を使って、国連人口基金や、その他の堕胎支持論者が、どのように民主主義のプロセスを乱用したかについて報告します。
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【 2007/08/27 15:54 】

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国連通信第40号~その2
国連通信第40号~その2

第40号、2つめのは、
アフリカで堕胎の自由化を目論む国連人口基金と国際家族計画連盟の話題です。 


「アフリカでの堕胎キャンペーンで、詐欺を働く国際家族計画連盟(IPPF)と国連人口基金(UNFPA)」

アフリカの人々は気をつけて下さい! 北のフェミニスト達は、堕胎を思いのままできることをあなた方に要求しています。彼らは、あなた方の政府に、法律を変えさせ、健康に関する条文を変更させるために、紛らわしい文書を利用しようとしています。次の3つの文書に用心してください―Continental Framework on Sexual and Reproductive Health and Rights(性と生殖の健康と権利に関する大陸体制)、(*1)Maputo Protocol(マプト議定書)Maputo Plan of Action(マプト行動計画)です。今週と来週は、この件について報告します。
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【 2007/08/27 15:17 】

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国連通信第40号~その1
国連通信第40号~その1

今週の国連通信は、2通です。

1通目は、フライデイ・ファクス=C-FAMが10周年を迎えるという内容でした。(「フライデイ・ファクス」を「国連通信」として配信しております)

C-FAMが、どのような経緯で、国連社会経済理事会に国連NGOとして関わるようになったのかということが述べられています。
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【 2007/08/27 15:13 】

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反差別撤廃NGOネットワークの最近の動き
反差別撤廃NGOネットワークの最近の動きについて
 政府主催「人種差別撤廃条約に関する意見交換会」への不満と再度の開催要請をしています

反差別国際運動(国連経済社会理事会との協議資格を持つNGO、いわゆる国連NGO)の下記のページに、2007年2月27日に、人種差別撤廃NGOネットワークが結成されていることが記事になっています。理事長は、武者小路公秀氏です。参加団体は、一番下に掲載します。
http://www.imadr.org/japan/diene/index.html
さらに、このページの右端に、PDFファイルがあります。これは、外務省総合外交政策局人権人道課長 木村徹也氏への、人種差別撤廃NGOネットワークからの「『人種差別撤廃条約政府報告に関する関係省庁等との意見交換会』の再度開催に関する申し入れ」という文書です。
http://www.imadr.org/japan/diene/CERDproposal07.pdf
この中で、人種差別撤廃NGOネットワークは、昨年、7月に行われた人種差別撤廃条約に関する意見交換会についての不満と、再度の開催を要請しています。その部分を以下に引用します。



引用開始
「私たちは、人種差別撤廃条約の国内実施状況に関する政府報告の作成過程において、日本政府が「関連省庁との意見交換会」を開催したこと自体は歓迎するものです。しかしながら、同「意見交換会」は、時間的側面からも開催形態の面からも、人種差別撤廃条約の国内実施に向けた政府とNGO間の建設的な対話・意見交換の場としては、到底十分なものではなかったと考えております。
とりわけ、これまで人種差別撤廃条約の効果的な国内実施について多大なる努力をしてきた被差別マイノリティ当事者団体・人種差別の撤廃に取り組むNGOと、一般の個人参加者を同列に置くという開催形態は、条約の効果的実施という共通の課題の下、それに関する状況・実態に関する政府とNGOの間の認識の異同の確認を基盤とした両者の建設的対話を促進するという、意見交換会が本来持つべき開催目的がないがしろにするものであったと考えます。
したがって私たちは、被差別マイノリティ当事者団体・人種差別の撤廃に取り組むNGO と政府を対等に位置付け、開催形態についても政府と上記NGOとの間で十分な協議を行なったうえで、「人種差別撤廃条約政府報告書作成に関する関係省庁等との意見交換会」を改めて開催すること、そしてその際、以下の条件を満たすことを要請します。
a) 「意見交換会」を、外務省を含む関係各省庁と、被差別マイノリティ当事者団体及び人種差別の撤廃に取り組むNGOとの意見交換の場と位置付けること。
b) その際、「意見交換会」を外務省と「人種差別撤廃NGOネットワーク」との共催とし、共同議長形式にて両者が対等な関係で進行にあたるようにすること。
c) 「意見交換会」またはそれに準じるヒアリングを、東京だけでなく、北海道や東海、関西、沖縄などの地域でも、担当者を派遣のうえ開催すること。」
                                                   引用終わり



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【 2007/08/19 12:39 】

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国連通信第39号
国連通信第39号

今週の国連通信は、世界人口基金(UNFPA)が、堕胎を世界中で行わせようとする、新たな世界戦略を提案しているという話題です。
この国連通信では、「堕胎」のことが毎回取り上げられますので、少々うんざりしている方もいらっしゃるかもしれません。今回も、文章的にはちょっとつまらないかもしれません。
しかし、これはフェミニズムや我が国の男女共同参画基本法、並びに男女共同参画局の施策にも密接につながるものです。
フェミニストの求めるものの一つに、性的な自由があります。
そして、男女の差をなくそうとしても最後に残る、女性の「産む性」をコントロールしようというのが「リプロダクティブ・ライツ・・・産むか産まないかの自己決定の権利」です。

こんな勝手な生命軽視・人殺しイデオロギーを、世界中に撒き散らそうというのが、UNFPAの提案です。
また、もうひとつ重要な点は、本文にもありますが、貧しい国々が、UNFPAが出す資金によって堕胎を禁止する国内法を持つ国であっても、貧しいが故に従わざるを得ないということです。
UNFPAに限らず、この手法は、国連の得意技です。
人種差別撤廃条約などを作っているのに、差別して圧力をかけるのは国連なのです。


「UNFPA(世界人口基金)が、「Reproductive Health/Abortion」(生殖の健康・堕胎)を強力に進める新たな世界的キャンペーンを提案」
UNFPAは、国連総会の希望に反して、複数の国連機関や国連委員会によって利用されている堕胎を含む「リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)サービス」、「リプロダクティブ・ライツ(性と生殖の権利)」を普及させる提案をしています。彼らは、この新しい世界的キャンペーンのために、2億2400万ドルの予算を求めています。

***
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【 2007/08/12 22:51 】

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人種差別撤廃条約 政府報告に関する意見交換会
人権条約・意見交換会(外務省主催)へ参加のお願い 
 
 日本政府が批准している人権条約はいくつもあります。条約ごとに国連には委員会があり、その委員会に対し批准国は政府報告を提出することになっています。その政府報告を作成するにあたり、外務省主催で、広く市民・NGOの意見を聞く、という趣旨で意見交換会を開いています。
 今までこの意見交換会はやや偏った市民・NGOばかりが参加していました。あるいは非公開の意見交換会もあったようです。
 そこで家族擁護、家族の絆を守る立場の人々が積極的にこうした場に参加することが重要と考えます。
 そして日本政府に対し、私達の声を届けていかなければなりません。
 皆様の積極的なご参加(要申込)をお願いいたします。
以下に外務省HPより情報をお伝えします。


「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」
政府報告に関する市民・NGOとの意見交換会(第2回目)について(平成19年8月)

 このたび、外務省総合外交政策局人権人道課では、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(人種差別撤廃条約)政府報告の作成に当たり、同条約の規定に関し広く意見を募るために、標記会議を開催することとしました。
 ついては、下記要領により意見を募集するとともに、会議参加希望者を募集しますので、ご希望の方は所定の方法によりお申し込みください。
 なお、会場スペースの都合上、希望者多数の際は、参加をお断りすることもありますのであらかじめご承知おきください。

               記

I 意見の募集要領
1.募集受付期間
 2007年8月3日(金曜日)~8月20日(月曜日)18時(必着)

2.内容・様式
a.. 人種差別撤廃条約の実施状況に関する要望・意見であること。
b.. 様式は、こちら(PDF形式 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/pdfs/jinshu_iken.pdf
MS WORD形式 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/docs/jinshu_iken.doc)から入手してください。
3.送付先
a.. メール: cerdhoukoku@mofa.go.jp
※上記(2)の様式に内容を書き込み、メールに添付してください(なお、添付ファイルは計500KBを目安とし、それ以上の場合は分割して送付願います)。
※件名を「意見・要望送付」としてください。

b.. 郵便:
 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省総合外交政策局人権人道課(人種差別撤廃条約意見交換会担当)
※封筒に「意見・要望送付」と朱書きで明記してください。

II 会議の開催要領
1.日時
 平成19年8月31日(金曜日) 15時~17時

2.場所
 外務省 会議室(東京都千代田区霞が関2-2-1)

3.内容
 意見募集及び集められた意見に対する可能な範囲での回答、質疑応答、意見交換

4.参加登録要領
(1)参加会議登録

a.. 様式は、こちら(PDF形式 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/pdfs/jinshu_sanka.pdf
MS WORD形式 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/docs/jinshu_sanka.doc)から入手してください。
b.. メールもしくは郵便にてお申し込みください。
c.. こちらからの返信のメールもしくは郵便が当日入場の際に必要となりますので、ご来場の際に身分証明書(運転免許証やパスポート等、顔写真付きの証明書)と併せて持参してください。
d.. 参加登録申し込み期限は平成19年8月20日(月曜日)18時(必着)とします。
※参加登録されていない方の参加はできません。
※なお、いただいた個人情報につきましては、適切に管理し、本件目的にのみ使用いたします。

(2)申し込み送付先

a.. メール: cerdhoukoku@mofa.go.jp ※上記4.(1)の様式に内容を書き込みメールに添付してください。
※件名を「参加登録」としてください。

b.. 郵便
 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省総合外交政策局人権人道課(人種差別撤廃条約意見交換会担当)
※封筒に「参加登録」と朱書きで明記してください。

(問い合わせ先)
 外務省総合外交政策局人権人道課(人種差別撤廃条約意見交換会担当)
 電話:03-3580-3311(代表)

 ※電話での申し込みはできません。

【 2007/08/08 23:53 】

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国連通信第38号
国連通信第38号

女子差別撤廃委員会が行っている、各国から出された報告書の審査と、その強圧的な勧告、条約の無限の拡大解釈については、皆様よくご承知のことと思います。今回の通信も、それについての具体的な内容です。日本もホンジュラスのように、毅然と「わが国の立場」を委員会に向かって言い渡してもらいたいものです。

「CEDAW(女子差別撤廃委員会)は、堕胎禁止は「犯罪」であるとホンジュラスに言い渡しました」

いつかホンジュラスの人に会った時には、「感謝しています」と伝えて下さい。ホンジュラスの外交官は、今週国連のCEDAW委員会による厳しい尋問・・・委員会が、母体と同じ様に胎児を守ることが犯罪であると暗にほのめかした時にも、よく耐えました。

ニューヨークでの、最近の一連の女子差別撤廃条約(CEDAW)委員会において、CEDAW委員会のメンバーは、堕胎の完全禁止が「犯罪」であるとホンジュラスの代表団に伝えて、ホンジュラスの堕胎禁止法を非難しました。委員であるヘイスー・シンは、ホンジュラス代表団に、政府が「女性を安全でない堕胎のために死亡させたり、自己決定権を持たせないという犯罪をとどめる推進力や社会的力を作る」ことが必要であると伝えました。

ホンジュラスの代表団が、政府は望まない妊娠を予防する政策努力をしていると答えた時、委員であるシルヴィア・ピメンテル(サンパウロにあるPontifical Catholic大学職員)は、政府は可能な限りの予防に理解を示しているが、「予防だけでは十分ではない状況もある」と反撃しました。続けて彼女は、「女性には、尊重されるべき堕胎を求める理由がある」と述べました。そして彼女は、堕胎をする人々の理由は必ずしも母体の危険だけとは限らないが、「胎児の権利が母親の権利よりも重要である」とするホンジュラスでの堕胎禁止を理解することができないとしました。

その声明に応じて、ホンジュラスの代表は、憲法67条で、胎児は誕生した子供と同じ権利を持っていることが規定されているとCEDAW委員会に伝えました。ホンジュラス代表団長は、堕胎に関して他の国連人権委員会から政府が勧告を出されていることや、これらが対応可能な改革であると見なされている事実を認めました。

シルヴィア・ピメンテルは、ハンガリーの審査でも、ハンガリーの資料内容を酷評して、委員会のスタンスを頭に叩きこませました。ブラジル人(の委員)は、保守主義者が堕胎をしない理由としての材料だと解釈する「生命は奇跡である」というパンフレットに関して懸念を示しました。他のCEDAW委員達は、ベリーズ、ブラジル、ケニア、リヒテンシュタインに、公的に堕胎を許可する法改正をするような要求を押し付けました。

委員会の質問は、条約に堕胎規定もないため従う義務もなく、委員が条約を個人的に解釈しているというふうに、条約を批准している各国は理解しており、毎回堕胎に関する委員会からの質問には反駁するか無視をしています。

同様の文脈で、委員が同性愛者の権利のために条約第16条(★)の結婚・家族の規定を利用しようとすることも、各国はじっと聞いているだけです。ピメンテルはホンジュラスに上記のように質問しましたし、アナマー・タン(委員の名前)は、ブラジルに「同性同士の既婚カップル」がブラジルの婚姻法で保護されているどうか質問し、ルース・ハーペリン・カーダリ(委員の名前)は、韓国の「健全な家族法」という名称やその目的について、韓国政府に質問しました。ルースは、核家族についての従来の概念が、離婚した家族、同棲の家族、同性同士のカップルといった、他の家族形態に「倫理的な判断」を下すようにしか思えないと述べました。

ニューヨークでの2007年の女子差別撤廃委員会の会期は、今週で終わります。委員会は、今年の初めに、会合の大部分をジュネーブに移し、2008年1月にスタートすると発表しました。


★ 女子差別撤廃条約16条は、以下のとおりです。
第16条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
 (a)婚姻をする同一の権利
 (b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利
 (c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
 (d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
 (e)子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利
 (f)子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
 (g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)
 (h)無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利
2 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置(立法を含む。)がとられなければならない。
【 2007/08/06 12:31 】

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国連通信第37号
国連通信第37号

家族の絆を守る会(FAVS)は、国連NGOを目指しておりますが、国連NGOとは、正確に申しますと、経済社会理事会との協議資格、或いは、顧問地位という資格です。(公的に認められたグループで、2年間の活動実績が無ければ申請できません)

この協議資格を得るには、国連経済社会理事会(ECOSOC)に申請書を提出して、まずNGOで組織された委員会で資格審査が行われるそうです。そしてそこが推薦して、経済社会理事会で決定されるのだそうです。

今日の国連通信は、ホモ・レズNGOの協議資格に関する内容です。

昨年、外務省に協議資格のことで話を聞きにうかがった折、申請しても認められない場合もあるのですか?と質問した時、外務省の方は、今同性愛グループが申請を出しており揉めているが、受理されないだろうと話しておられました。しかし、幾つかは認められているようです。
今現在も、その資格をめぐって大きな問題になっているようですが、どうやら、日本代表は、同性愛グループに寛容な立場を取っているようです。


「論争の的になっている同性愛グループの国連協議資格(国連NGO)の手続き」

複数の急進的同性愛グループは、国連のNGO認可プロセスを混乱させています。
また彼らは、保守的な国々に重大な問題を引き起こしそうです。
NGO信認委員会による先行決定を覆して、国連経済社会理事会(ECOSOC)は、ジュネーブで、Coalition Gaie et Lesbienne du Quebec (CGLQ)*1、Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL)*2に、公式な協議資格を与えることを票決しました。

*1、2 いずれも同性愛グループのNGOの名称

投票手続きは、不明瞭な言語をめぐって混乱しました。説明を求める何人かの代表は投票を中断して、パキスタンに議事手続き上の問題点を求させて再投票を求めました。再投票は行われませんでした。22カ国がECOSOC(経済社会理事会)での協議資格を与えることに賛同し、13カ国が反対、13カ国が棄権、6カ国が欠席しました。

ジュネーブ会議に出席した或るNGOの弁護士は、フライデイファックスにこう伝えました。「過去数ヶ月、CSW[女性の地位委員会]、人権委員会、ECOSOC(経済社会理事会)会議等の場で、投票手続きの透明性に関する重大な問題が頻繁に起こるようになりました。こうした出来事をいくつも目撃してしまうと、国連での投票が本当に重要視されているのか、あらかじめ結果が決められているのではないかと思わざるを得ません。」

International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)とARC Internationalは、両グループの申請が承認されるように、ECOSOC(経済社会理事会)投票に先だって、活発なロビー活動を始めました。

1月に、19のNGOを検討する(国連NGO=経済社会理事会の協議資格を付与する)信認委員会、ECOSOCの小委員会は、CGLQのNGO申請を断り、RFSLの要請を延期しました。検討は完全に行われたという事実にもかかわらず、英国代表は、同性愛権利グループへの拒絶は「完全な差別」であると非難しました。

同性愛権利グループの経済社会理事会協議資格申請に関するNGO信認委員会における討論は、過去数年、ますますヒートアップしてきています。ECOSOC(経済社会理事会)の委員会は、小委員会の推薦をほとんど受理していますが、昨年2回、急進的同性愛グループの信認を例外的に却下しました。

小児性愛との結びつきのために経済社会理事会協議資格を剥奪されたInternational Lesbian and Gay Association (ILGA)は、協議資格を何度も取り戻そうとしていますが却下されていますが、2006年には、彼らの傘下にある550の加盟機関すべてに国連の協議資格取得のためのNGO申請書を提出するように奨励する国際的キャンペーンを始めました。その中の多数が申請を行い、受理されています。

CGQLとRFSLに協議資格を与えることに賛成の投票をしたECOSOC(経済社会理事会)メンバーは、アメリカ、英国、アルバニア、オーストリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシア、ギニアビサウ、アイスランド、日本、リトアニア、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ポルトガル、ルーマニアでした。

反対したのは、アルジェリア、ベラルーシ、ベニン、中国、ギニア、インドネシア、イラク、パキスタン、ロシア連邦、サウジアラビア、ソマリア、スリラン、スーダンでした。
ECOSOC(経済社会理事会)での投票後の報道会見で、CGLQ幹部でILGA北アメリカ代表Yvan Lapointeは、彼のグループは今、反対した国々に「同性愛の権利」を広げるための場として国連を利用しようと計画していると述べました。
【 2007/08/06 12:14 】

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国連通信第36号
国連通信第36号

今回は、同性愛に関する話題です。この通信にも出て来ますが、EUでは2006年1月、欧州議会が「同性愛嫌悪」に対する共同決案を採決して、同性愛に対する差別は人種差別と同じだと決定されました。

又、2003年には、国連人権委員会に、ブラジルが「人権と性的指向決議案」を提出しております。その後も何度も、同類の決議案が提出されていますが否決されています。
とは言うものの、EUが同性愛を認めていることもあり、決して楽観視は出来ません。

もしや数年後、「同性愛差別撤廃条約」などというものが出来、日本でもそれに順ずる形で「同性愛差別禁止法」といったものが成立するとしたら…等、社会的混乱を考えると、空恐ろしい思いが致します。



「国連において同性愛アジェンダを進める戦略を披瀝した急進的同性愛者達」

International Lesbian and Gay Association (ILGA)(=レズビアン・ゲイ国際連合が最近発刊した、ダグラス・サンダース教授(ブリティッシュ・コロンビア大学)の「Sexual Orientation in International Law」という論文は、国際的機関において同性愛の権利を支持して「形勢は変わった」と主張しており、ヨーロッパにおいて同性愛の権利がどう進んでいるのか、又ヨーロッパでの事例が国連で適用されたかということについて、詳しい歴史が書かれています。

国連で、最初に公然とゲイであることを述べて、同性愛問題についてのスピーチを行ったサンダースは、「性的指向」と「ジェンダーの自認」は、既存の国際人権条約では言及されていないということは認めるものの、「個人のプライバシーの条項や、平等に関する条項を以て」、同性愛者は、人権に関する国際的舞台で認識されつつあると述べました。国連の多くの加盟国は、このサンダースの考えに反対するでしょうが、欧州連合は違います。

サンダースがEUを分析したところ、2つの要素が、同性愛アジェンダの前進の基礎を築いていると言います。それは、反同性愛刑法の撤廃と、差別の禁止です。この2つの要素によって、同性どうしの結婚(同棲)、同性愛者の養子縁組を禁止する法律に異議を申し立てる道を開とともに、親の保護権、相続法、同性同士のパートナーの移住権、学校での同性愛批判を無くすための政府の教育要綱等において同性愛者の権利が前進していると、サンダースは述べています。

しかしながら国連においては、同性愛はそれほど認められてはいません。同性愛の権利活動家は、何度も繰り返し訴えてきましたが、今までのところ、同性愛禁止を、国連文書や国連の会議において差別のカテゴリーに載せることは出来ませんでした。ただ、たった1つ、国連決議において、言及されているのみです。
既存の国際的人権条約の中で、はっきりと「性的指向」を認めるものはありませんが、人権委員会はじめ、国連人権諸条約の監視委員会は、「other status(違う立場)」とか「sex」というような言葉の中に、「性的指向」を入れるような解釈をしています。活動家達は、「適齢期の男性と女性が結婚し、家族をつくる権利」を利用して、同性間の結婚(同棲)の認識を保証させようと目論んで、委員会に、差別として訴えたことがありました。

国連システムの中に「性的指向」を導入しようとした最大の試みは、2003年の人権委員会において、ブラジルが提案した「人権と性的指向」に関する決議案でしたが、反対が多くて否決されました。この決議案に対してパキスタンの代表は、イスラム諸国会議機構(OIC)を代表して、「まさに基本的な価値と矛盾する規準を作ろうとする」企てであると批判しました。この出来事は、EU、カナダ、ブラジルという国々と、アフリカ、殆どのラテンアメリカ諸国との間に、大きな隔たりのあることを示しました。

プロ‐ファミリーグループは、「性的指向」は、拘束力を持つ国連文書にも記載されていないことを銘記し、同性愛活動家達が、同性間の「結婚」やヘイト・クライム(偏見・差別・蔑視)法に賛同させるために、国連文書の差別禁止条項を利用するだろうと警告しています。イスラム教徒、キリスト教のグループは、「性的指向」という言葉を受けいれることは、宗教や信仰が、同性愛のライフスタイルを批判できなくなることであると懸念しています。
【 2007/08/01 17:19 】

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