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FAVS(家族の絆を守る会)~家族関係資料2
欧州では、益々結婚の定義が曖昧になって来ているのと同時に、同性愛嫌悪者を犯罪者とする、という提案が行われています。 欧州の今日の出来事は、明日の国連、そして明後日の日本と考えるべきでしょう。 益々、家族の絆を守らなければと思っています。 以下、英文情報を要約したものです。
欧州連合機関が「同性愛嫌悪」を犯罪とする結婚の再定義を要請 欧州連合(EU)の基本的権利機関(FRA)の最新の報告書は、ヨーロッパ全体で、同性カップルを異性間既婚者の法的地位と同等にする、拘束力のあるEU法を要求している。さらに「ヘイト・クライム(人種差別犯罪)」立法によって、同性愛嫌悪者を犯罪者とすることを目指した政策を推奨している。 FRAは、FRALEXと呼ばれるグループの報告書の記述を要約したものであるが、このFRALEXは、今は存在していないEU「基本的権利独立専門家ネットワーク」を引き継いだグループで、このグループは、堕胎を行わない医者の良心的拒否権を規定したバチカンとの条約を廃棄するために、スロヴァキア政府を攻撃したことで非難されたグループである。 欧州議会は、雇用、教育、社会保障、健康管理その他において、「性的嗜好」に基づいた差別を禁止する命令を要求する、新しいEU法を起草する際に、FRAの意見を聞いた。現在のEUの法律は、雇用の面だけの保護で、その他の面は各国の国内法に任されている。
FRA報告書は、EUの法律が、登録パートナー法(制度)、或いは「同性愛者結婚」法のない加盟国に、「同性愛者の結婚」が既婚者と同じように扱われるよう強制すべきであると主張している。現在、EUは、EU市民がEUのいかなる場所にも自由に移動し居住することを認めている。またEUは、EU市民の配偶者である第三国国民も法的に許可している。結婚とその他の形式の関係を同等だと認める国家間で、転居や家族再統一が行われる時、これらの国々は、その例外を許可するだろうが、上記の市民の移動の自由や第三国の配偶者規定は、(本来は)従来の通常の結婚を受けて規定されたも のである。
FRA報告書においては、同性間カップル、同棲する異性カップルに、結婚と同等の特権を与えることは、EUの「平等的扱い」の「基本的原則」として正当化されているが、同性間カップル、同棲する異性カップルの定義は、正確に定義されていない。著者達は、「安定した永続的関係」あるいは「十分に続く関係」などと書いている。報告書は、各国政府がそのようなカップルの関係を、どのように証明し、識別するのかという規定には言及していない。
報告書は、「拘束力のある制裁あるいは命令・・・裁判所による調査に応じる等」の「準裁判機能」を賦与すること、そして、「同性愛嫌悪の差別発言犯罪」を制定する包括的EU法を主張している。
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