FAVS(家族の絆を守る会)通信~国連情報第68号
国連で、性的指向と性自認に関する、二つの宣言が発表されました。 アムネスティー・インターナショナル(ここは、中立を装いながら、完全なリベラル)の報告には、二つの宣言が発表されたことは書いてありませんでした。 これは嘗ての北京女性会議と同じです。北京女性会議では、ジェンダーの主流化やリプロダクティブ・ヘルス・ライツというような概念が世界的に打ち出された、とフェミニストが喧伝したわけですが、一方で、ローマ法王庁を中心とした母性や家族の保護、堕胎反対の大きな動きもあったわけですけれども、それは日本には伝わりませんでした。 そして、男女共同参画基本法の成立につながったわけです。 12月18日、国連では、「sexual orientation and gender identity(性的指向および性自認)」の問題が取り上げられました。極左フランスの提案は65カ国からの支援を得る一方で、エジプトからの反対意見は57カ国からの支援を得ました。エジプトの一週間の準備期間に比べて、フランス側は数か月を懸けて準備調整を行っていたそうです。 以下、国連情報です。 ■国連総会が受け取った 「性的指向」に関する正反対の二つの宣言■ 国連総会の場で、「性的指向および性自認」という物議を醸している問題について、二つの相反する宣言が提出された。フランス率いる欧州連合(EU)が提出し、65カ国が署名した宣言は、「性的指向」、「性自認」を差別しないことを盛り込むように加盟国に要求した。 一方、約60カ国・・・主にイスラム教圏、サハラ以南のアフリカ、オセアニア・・・からは、既に確立している人権概念を「誤って解釈する」ことによって、「新しい権利」、「新しい基準」を作ろうとしていること対する警告の声明が示された。この宣言には、主権国家が「道徳、社会的秩序、公共の福祉に合致する法律を作る単なる必要条件」を満たす法律を制定する権限を持つとしながらも、「あらゆる形の固定概念、排除、決め付け、偏見、非寛容、差別、そして、あらゆる地域、国家において行われている民族、社会、個人に対する暴力」を非難している。 この宣言は、「国際的な人権概念に基づく法的な根拠を持っていない」、不明瞭且つ国際的に承認されていない「性的指向」というような言葉を用いることの危険性を強調した。 二つの宣言(声明)が国連総会の午前の部で読まれた後、国際レスビアン・ゲイ協会の代表が議長を務める「人権、性的指向、性自認」に関するパネルディスカッションが開催され、フランス主導の宣言の効果に重きを置き、次の段階について話し合われた。9月に彼女の祖国フランスが国連で性的嗜好宣言を出すつもりだと発表したRama Yade(フランスの国会議員)が参加、また国連人権高等弁務官、オランダ外務大臣も賛同した。 二つの宣言は非拘束であり、投票もされなかったが、同性愛の権利活動家達は、すばやくフランス/EU宣言が勝利したと宣伝した。高度な話し合いの場では、オランダの同性愛活動家で国会議員である、ボリス・ディットリッヒは、この宣言を「歴史的な出来事」だと賞賛し、「ソドム法の非犯罪化への一歩前進」だと述べた。 Yadeはこれを繰り返して、「最終目的は世界的普遍的非犯罪化である」、またフランス/EU宣言は「最終目標ではなく、出発点である」と述べました。 批評家達によると、非拘束の宣言は、おそらく国連総会で投票によって決議され、より永続的な形になるだろうと予想している。又、国連の各人権条約の委員会や市民団体が、ジョグジャカルタ原則に含まれている急進的社会政策目標を水面下で進める意味で、フランスの/EU宣言を作ったと見ている。 アメリカ合衆国は、性的指向に基づく暴力を遺憾に思う声明を発表する予定であった。選挙民はフランス/EU提案を支持して、国務省に姿を現われたが、プロ‐ファミリー(家族保護・妊娠中絶反対)の人々の介在によって、合衆国は、この宣言に署名しないことを保証した。 ■国連総会が「性的指向と性自認に基づく人権侵害の終焉呼び掛ける」初の声明発表 http://www.news.janjan.jp/world/0812/0812143441/1.php 国連総会が15日(現地時間)、性的指向と性自認を理由にした人権侵害の終焉を呼びかける、初の声明を発表する。日本を含む世界55ヵ国が声明の署名国。しかし、日本国内で、日本政府がこの声明に署名している事実は、ほとんど知られていない。政府も広報しないし、マスコミも伝えないかだ。特に、日本政府は外ヅラのためだけのもの、という感じだ。また、性的マイノリティへの国民の無関心、反発も根強い。ネットでの心ない書き込み、日常生活でのイヤがらせ…。この声明発表を機に、日本社会の人権意識が希薄であることを、改めて心に留めていただきたい。 ILGA(International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and IntersexAssociation)=国際レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランス・アンド・インターセックス協会(本部・ブリュッセル/ベルギー)=の報告によりますと、国連総会は12月15日(現地時間)、50ヵ国以上の署名を得て、性的指向と性自認に基づく虐待の終焉を全世界に向けて呼び掛ける声明を発表する、とのことです。 国連総会の場で、正式に、性的指向と性自認に基づく人権侵害について提言されるのは、今回が初めてとなります。 声明の文案作成には、アルゼンチン、ブラジル、クロアチア、フランス、ガボン、オランダ、ノルウェー、そして日本が当たっているそうです。 この声明に法的拘束力はありませんが、すでに存在する国際法の人権擁護規定を再確認するものとなります。2006年、ノルウェーが国連人権理事会に提出し、54ヵ国の賛同を得た「LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の人権に関する声明」(日本は不参加)に沿ったものです。 今回の「性的指向と性自認に基づく人権侵害に関する声明(仮称)」の署名国は、アンドラ(公国)、アルメニア、オーストラリア、ボスニアヘルツェゴビナ、カナダ、カーボベルデ、中央アフリカ、チリ、エクアドル、ジョージア、アイスランド、イスラエル、日本、リヒテンシュタイン、メキシコ、モンテネグロ、ニュージーランド、サンマリノ、セルビア、スイス、マケドニア、ウルグアイ、ベネズエラ―――など55ヵ国。とくに、ヨーロッパ連合に加盟している27ヵ国は、すべて署名国となりました。 草稿によれば、この声明の内容は、性的指向と性自認に基づく暴力、ハラスメント、差別、排除、および殺害、処刑、拷問、不当逮捕、経済的・社会的・文化的権利の剥奪―――を非難するものとなっています。 ※1 ここまでの〔参考〕:UN: General Assembly to Address Sexual Orientation―――Statement affirms promise of Universal Declaration of Human Rights(ILGA Files) ※注 性的指向=異性愛・同性愛・両性愛など、恋愛の感情を寄せ、惹かれる相手の性を指し示す方向。志向や嗜好といった表記は誤り。性自認=自分自身を男だと思うか、あるいは女だと思うか、言わば「生物学的性に関わらず、心が感じている自分の性」。 この声明に日本政府が署名をし、支持している背景として、国連人権理事会による審査(普遍的定期審査)を経た結果、今年の5月、日本政府が差別禁止法の制定や女性差別の撤廃、先住民族への権利保障、また難民や移民の受け入れ、さらに死刑の廃止・一時執行停止、いわゆる代用監獄の廃止、警察取調べの完全公開、などとともに、「性的指向と性自認に基づく差別撤廃についての措置を講じるよう」(※2)勧告を受けたことに発端があるものと思われます。 ※2 11. Take measures to eliminate discrimination based on sexual orientation and gender identity (Canada); ―――とある。 〔※2の引用元〕DRAFT REPORT OF THE WORKING GROUP ON THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW <Japan>(PDF) ただ、こうした事実は、ほとんど報じられておりません。ちなみに法務省は、毎年12月の人権週間(※3)に際して「強調事項」を公示し、社会からさまざまな差別をなくそうと啓発を行っています。 ※3 国際連合は、昭和23年(1948年)第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和25年(1950年)第5回総会において、世界人権宣言が採択された12月10日を人権デーと定めるとともに、すべての加盟国にこれを記念する行事を実施するよう呼びかけています。法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展開しています。 〔※3の引用元〕人権週間(法務省) 例えば、世界人権宣言の採択から60周年を迎えた今年の「人権週間・強調事項」を読むと、次のような項目があることが判ります。 ○「性的指向を理由とする差別をなくそう」 性的指向とは、性的意識の対象が異性、同性又は両性のいずれに向かうかを示す概念を言い、具体的には、異性愛、同性愛、両性愛を指します。性的指向を理由とする差別的取扱いについては、現在では、不当なことであるという認識が広がっていますが、特に、同性愛者については、いまだ偏見や差別を受けているのが現状です。法務省の人権擁護機関としても、性的指向を理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めてもらうため、啓発活動に取り組んでいきます。 ○「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」 性同一性障害とは、生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)が一致しないため、社会生活に支障をきたす状態をいいます。「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」により、性同一性障害であって一定の条件を満たすものについては、性別の取扱いの変更について審判を受けることができるようになりましたが、一方で、性同一性障害に対する偏見や差別があります。 法務省の人権擁護機関としても、性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めてもらうため、啓発活動に取り組んでいきます。 〔出典〕 第60回人権週間について(法務省) 果たして、どれほどの方々が、法務省=政府が、セクシュアル・マイノリティー(LGBT=レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)に対する差別撤廃を目指す公式見解を持っている事実をご存じだったでしょうか。 国連総会の場で、初めて「性的指向と性自認に基づく人権侵害に関する声明(仮称)」が発表されるのに際し、日本政府もそれに署名をしており、また声明文案の作成にまで積極的に関わっている事実が、とくに広く知らされるわけでもなく、またマス・メディアも、それを一向に取り上げようとしません。 そのようなことでは、まるで心の籠もっていない、形だけの取り組みではないのかと批判されても、仕方ないように思います。外国から指摘されたからと、表向きは、対応しているように見せかけているだけの。 「性的指向と性自認に基づく人権侵害に関する声明(仮称)」が、法的拘束力を持たないのを良いことに、日本政府は、国連人権勧告を受け、それに従う「外づらだけ良い子」を装っているように思えるのは、僕の穿ち過ぎでしょうか。 5月の国連人権勧告にもあるように、日本でも差別禁止法の制定ぐらいは、与野党を挙げ、党派横断的に力を合わせ、実現して欲しいものです。もちろん、日本の人権状況が多方面で遅れをとっていることを勘案し、上述の、法務省による「人権週間・強調事項」を、さらに発展させる形で法制化するような、幅広い認識のもとで検討されなければなりません。 たしかに日本の場合、例えばイランのように、同性愛であるがゆえに逮捕され、死刑に処されてしまうようなことはありません。僕がこうして、ゲイであるとカミングアウトまでしてセクシュアル・マイノリティーについての記事を綴っても、だからと言って、身元が突き止められ、逮捕され、殺されてしまうわけではありません(そう、信じています)。 1996年、毎日新聞が行った世論調査の中に、「同性愛を容認できるか?」との問いに対する、〔容認できる=10%〕〔ある程度容認できる=20%〕〔あまり容認できない=31%〕〔容認できない=37%〕というデータがあります。 2004年に、やはり毎日新聞が行った世論調査では、「ホモセクシュアルやレズビアンへの抵抗感」として、〔全くない=13%〕〔あまりない=26%〕〔少しある=35%〕〔大いにある=26%〕といった数字が示されています。 同性愛への不寛容・抵抗意識は〔68%→61%〕と、8年間で若干の減少傾向を見ることはできますが、まだまだ半数を大きく超える人々が、同性愛を快くは思っていない現実を知るのです。 同性愛は異常な性欲であり、ゲイやレズビアンは悪しき習癖に耽る「日陰者」だといったネット上の心ない書き込みが、日々、至るところで散見されています。また、カミングアウトをしたり、何らかの理由で同性愛者~セクシュアル・マイノリティーであることが露見してしまった人たちへのイジメや嫌がらせ、あるいは暴力など、実際は日常茶飯事で、いくらでも起きているのです。 殺されないだけマシだろうと考える人も、きっとおられるでしょう。でも、その思いこそ、人権意識の欠如が為せるところです。僕などが、こうした意見を述べると、「人権意識を振りかざし、同性愛を嫌う人間へ、逆に差別的攻撃をしている」と叫ぶ人までおられます。そういった人は大抵、驚いたことに「同性愛を嫌う自由」、「同性愛者を差別する自由」を声高に訴えます。 これでは、人権意識の欠如どころか、人権知識の混乱です。世界人権宣言・第30条には、次のように書かれております。 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 詩人の谷川俊太郎氏が、以下のような明解な翻訳をしてくれています。 第30条 【権利を奪う「権利」はない】 この宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。 〔出典〕 人権パスポート(アムネスティ・インターナショナル発行) スポンサーサイト
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