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民主党政権は、国家の主権を他国や国連に渡してしまう法案を促進しようとしています。 また、これは、家族を解体する法案でもあるのです。 女性差別撤廃選択議定書批准も、その一つです。 特に、議定書批准は、国会の決議で決まってしまうので、国民が反対の意思を明確に表明することが必要です! 皆さんにも、是非、ご理解いただき、ご協力いただきたいと思います!
FAVSは、以下の理由で、選択議定書批准に反対します!
①司法制度を軽視し否定するものであり、憲法違反である。 この制度は、個人や団体が女子差別撤廃委員会に訴えることの出来るというものであるが、訴える要件として国内での判断を全て終えなければならない。わが国の司法制度の下で判断されたものを、国連の判断にゆだねるわけである。つまり、これは、わが国の司法制度の上位に国連の判断を置くものであり、司法制度を軽視し否定するものであり、わが国の憲法を否定することに繋がる。 ②国民の権利と国家の主権が侵害される恐れがある。 民法改正問題、過激な性教育、ジェンダーフリー教育等、国内で議論が長期化している問題について、国連からの、これらの問題の実施・法制化への圧力を期待する個人・団体が、司法に訴えて判断が出た上で、「女性の権利」として女子差別撤廃委員会に訴えるということが十分に考えられる。こうしたことが起これば、国家の主権が侵されると同時に、国民の権利が侵されることになる。
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●この問題は利便性で判断すべきものではなく、家族を第一に考えるべきである。
世界人権宣言でも述べられているとおり、家族は社会と国の基礎的単位であり、それほどに家族の問題は国にとって重要な存在であることを認識して考えるべきである。 一方、この問題は、主に旧姓を使用しなければ社会的活動において不便であるという女性達の主張によって持ち出された問題である。しかし、この問題は利便性で判断すべきものではなく、家族を第一に考えるべきであり、そうした観点から、家族が別姓になる制度には強く反対するものである。
●ファミリーネームは維持されなければならない。世界の各国もファミリーネームを維持している。
●家族制度というものは、歴史伝統文化宗教の違いも考えずに、世界の国々に倣うべきものとする考え方そのものが間違っている。
世界各国では夫婦別姓制度が採用されていると言うが、キリスト教圏やイスラム教圏は結合姓などで家族が一つのファミリーネームを名乗ることが一般的であり、一方アジアの儒教圏では「父系の血統主義」にもとづく家族制の下で「夫婦別姓制」を採用しているが、これは妻を夫の血統に入れないという男尊女卑の思想に基づくものである。 一方、日本では夫婦同姓制度は明治時代以来のものであり、歴史とは無関係だと主張する人もいるが、明治政府の夫婦別姓制度採用の方針に、国民が異論を唱え、夫婦が同じ姓を名乗りたいとして、夫婦同姓が決まったものであり、これはそれまでに培われた日本人の家族観や夫婦観に基づいて国民が決めた制度だと言って良いだろう。
●女性の社会生活における不便さを解決するためには、旧姓使用の法制化、戸籍法の改正などで対応できるはずである。
この制度を、女性の社会進出のために不便であるという理由から変更するのは、筋の通らない論拠である。社会や国家の基本単位である家族の制度は、簡単に変えるべきものではない。 その上で、時代の変化に伴う女性の社会生活での継続した旧姓の使用の必要性については、一部でパスポート等においても旧姓使用が社会的に認められてきており、更に不便があるというのならば、旧姓使用の法制化、戸籍法の改正などで対応できるはずである。
●一部の国民が利用する制度だと言っても、家族は社会の基本であるだけに、社会的に大きな影響を与えるのは明らかである。
この法案は別姓の選択制度であり、望む人だけが別姓にするのだから良いではないかという意見がある。一部の国民が利用する制度だと言っても、家族は社会の基本であるだけに、社会的に大きな影響を与えるのは明らかである。従って夫婦親子同姓の制度は、絶対に変えてはならない制度である。
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