今年7月、日本は、ニューヨーク国連本部で行われた女子差別撤廃委員会(CEDAW委 員会)で、日本政府が提出した第6回報告書の審査を受けました。その後、8月に CEDAW委員会から日本政府に、最終コメント(勧告)が出されました。 この審査の場に、我々NPO法人家族の絆を守る会(FAVS)から、三野由美子理 事(藤沢市議)がオブザーバー参加をしました。 *オブザーバー参加報告を、三野理事が、「日本の息吹」12月号に寄稿しています ので、是非お読みください。 さて、女子差別撤廃条約は、18条において、報告書提出義務を下記のように定めて います。 1 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法上、司法上、行 政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会 による検討のため、国際連合事務総長に提出することを約束する。 (a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から一年以内 (b) その後は少なくとも四年ごと、更には委員会が要請するとき。 ▼しかし、我々FAVSが連携を取っているWorld Congress of Familiesのメンバー の情報によれば、 国連事務総長へ提出した報告書の中で、女子差別撤廃委員会(CEDAW委員会)は、こ の条約に加盟している国(186カ国)の内3割の国々が、CEDAW委員会に定期報告書を 提出していないことが明らかになった。 同時に、NGOとの連携を更に強化しているとのこと。 ▼98カ国が批准加盟している女子差別撤廃条約選択議定書は、一種の国際的司法機 関であり、これを利用して、CEDAW委員会は条約には含まれない新たな差別を発見 し、新たな規準を設けようとしている。 ▼事務総長への報告書には、CEDAWと児童の権利委員会(CRC・・・児童の権利条約の 下に置かれた監視委員会)との共同ワーキンググループを置くことを発表している。 *おそらく、二つの条約を強力にするためのものだろうと思われます。 ▼児童の権利条約20周年 先週、ニューヨークにある国連児童基金(ユニセフ)は、児童の権利条約20周年を 祝った。ユニセフのレポートには、CRCによって、「子供の権利」という言葉が、国 際文書や世界中の国々の法律や政策などで使われるようになったと報告している。 また、子供は守られる対象ではなく、権利の保有者であり、この権利は、各国政府が 守るべき、果すべき義務であると述べている。 CRC委員会は、体罰を禁止させ、国家によるデイケア、子供のプライバシー権(特に 家族の中における)、性教育などを進めてきている。
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下記のように、NPO法人家族の絆を守る会の「家族を考える講演会」を開催しま す。 今回は、渡辺眞氏と野牧雅子氏に、子供に関する問題でお話をしていただきます。 詳しくは、添付のチラシをご覧下さいませ。 沢山の皆様のおいでをお待ちしております! もし宜しければ、参加頂ける方は、お知らせ頂ければ幸いです。 日時 平成21年11月29日(日) 会場 あんさんぶる荻窪 第2会議室 参加費 500円 講師・演題 ●家族の絆を守る会副理事長 渡辺眞氏 「子供権利条例との思想戦」 ●DV防止法犠牲家族支援の会代表 野牧 雅子氏 「児童相談所(児相)を暴走させるな」